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No.1260 政党等寄附金特別控除制度

No.1260 政党等寄附金特別控除制度

No.1260 政党等寄附金特別控除制度

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

個人が平成7年1月1日から令和11年12月31日までに支払った政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。

※  「一定のもの」とは、政治資金規正法第3条第2項に規定する政党(支部を含みます。(注))および政治資金規正法第5条第1項第2号に規定する政治資金団体に対する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるものおよびその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により報告されたものをいいます。

(注) 令和8年1月1日以後は、一定の政党支部の代表者である公職の候補者がその政党支部にする寄附金を除きます。

対象者または対象物

政党または政治資金団体に対する政治活動に関する寄附をした方

計算方法・計算式

(特別控除額の計算)

[その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額-2千円]X30%=(政党等寄附金特別控除額)[100円未満の端数切り捨て]

(注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40パーセント相当額が限度とされます。

ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40パーセント相当額を超えるときは、その40パーセント相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。

(注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2,000円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。

(注3) 本文中の「所得税額」は、所得税法および租税特別措置法の税額控除の規定ならびに災害減免法の規定を適用しないで計算したその年分の所得税額をいい、この控除は住宅借入金等特別控除を適用した後の所得税の額から控除することになります。

手続き

申告等の方法

政党等寄附金特別控除を受けるための手続については、次のとおりです。

この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」および総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(電磁的記録印刷書面を含みます。)を添付する必要があります。

(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」のみを添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署長に提出してください。

申告先等

所轄税務署

根拠法令等

措法41の18措令26の27の3措規19の10の3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

政党等寄附金特別控除額の計算明細書

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《所得税》

政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え

関連コード

QAリンク

  1. Q1 政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用
  2. Q2 政党の党費や後援会の会費
  3. Q3 労務の無償提供や事務所の無償提供
  4. Q4 政党等寄附金特別控除と寄附金控除の選択替え

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