No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下(注1)(令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
(注1)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。
(注2)配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が58万円を超え(注)133万円以下(令和2年分から令和6年分までは48万円を超え133万円以下、平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)である場合に、納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
具体例
配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が123万円以下であれば、給与所得控除額が65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が58万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入が105万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=105万円-65万円=40万円
この場合、合計所得金額は58万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)上記の計算は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
(参考)
令和2年分から令和6年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下)であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低55万円(令和元年分までは65万円)です。
したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円(令和元年分までは65万円)ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)となり、配偶者控除が受けられることとなります。
配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が58万円以下(注) (令和2年分から令和6年分までは48万円以下、令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入90万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=90万円-65万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は58万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(注)上記の計算は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
合計所得金額から除かれるもの
非課税所得や次の(1)から(5)のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
(1)特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
(2)特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
(3)源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
(4)源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
(5)源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
根拠法令等
所法2、28、83、83の2、174、所令298、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、措令25の10の12、措通3-1、37の11の5-1、41の10・41の12共-1
関連リンク
◆パンフレット・手引き
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