No.5650 収用等があったときの課税の特例
No.5650 収用等があったときの課税の特例
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
法人の所有する資産が収用等され、交付を受けた補償金等(対価補償金および移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)により代わりの資産(以下「代替資産」といいます。)を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
特例の適用要件
この特例の適用を受けるためには、次のいずれの条件も満たすことが必要です。
1 収用等された資産(以下「譲渡資産」といいます。)が、固定資産であること。
したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産については、この特例は適用されません。
2 代替資産は、譲渡資産と同じ種類の資産、譲渡資産(2以上の資産で一の効用を有する一組の資産)と同じ効用を有する他の資産または事業の用に供する減価償却資産もしくは土地等であること。
3 代替資産が所有権移転外リース取引により取得したものではないこと。
4 原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得すること。
(注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
特例を受けるための経理方法
この特例を受けるためには、次のいずれかの経理方法を採用する必要があります。
1 損金経理により代替資産の帳簿価額を減額する方法
2 確定した決算において積立金として積み立てる方法
3 決算の確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
その他
法人が収用等の補償金等についてこの特例を受けない場合には、一定の要件を満たすときに限り、譲渡益の額と5,000万円とのいずれか低い金額を損金算入する所得の特別控除の規定を適用することができます。
対象者または対象物
特例の適用要件に該当する代替資産を取得し、特例を受けるための経理方法を採用する法人
計算方法・計算式
圧縮限度額は、次の算式によって計算します。
(算式)


手続き
この特例を受けるためには、確定申告書等に損金の額に算入される金額を記載するとともに収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(4))など一定の書類を添付し、かつ、一定の書類を保存することが必要です。
根拠法令等
措法64、64の2、65の2、措令39、措規22の2、措通64(2)-1~9、64(4)-1
QAリンク
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。