税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
給与所得者が、給与の支払者である源泉徴収義務者を経由して所轄税務署長に提出する扶養控除等申告書などについては、所轄税務署長が提出を求めるまでの間は、その源泉徴収義務者が保存することとされています。
また、その源泉徴収義務者が一定の必要な要件を満たす場合には、書面による申告書等の提出に代えて、申告書等に記載すべき事項等を電子データにより提供することが可能となっています。
その場合において、源泉徴収義務者は書面により提出された各申告書等と同様に給与所得者から提供された電子データを保存します。
保存期間
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
源泉徴収義務者が保存する申告書
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2) 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
(3) 給与所得者の配偶者控除等申告書
(4) 給与所得者の特定親族特別控除申告書(注)
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の年末調整から提出される申告書です。
(5) 給与所得者の基礎控除申告書(令和2年分以降)
(6) 給与所得者の保険料控除申告書
(7) 所得金額調整控除申告書(令和2年分以降)
(8) 退職所得の受給に関する申告書
(9) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
(10) 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
根拠法令等
所規76の3、77、77の4、措規18の23、18の23の8
関連リンク
◆年末調整手続の電子化に向けた取組について
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。