No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されます。これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
計算方法・計算式
この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額- (取得費 + 譲渡費用)= ゴルフ会員権の譲渡益
・{[ゴルフ会員権の譲渡益]+[その年のゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額- (取得費 + 譲渡費用)= ゴルフ会員権の譲渡益
・{[ゴルフ会員権の譲渡益]+[その年のゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
注意事項
(1)ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
(2)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。
根拠法令等
所法22、33、69、所令178、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
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