税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.6567 非居住者に対する役務の提供
No.6567 非居住者に対する役務の提供
No.6567 非居住者に対する役務の提供
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。
(1) 国内に所在する資産の運送や保管
(2) 国内における飲食または宿泊
(3) (1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの
また、国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。
消費税が免除されない取引の具体例
例えば、国内に所在する不動産などの管理や修理、建物の建築請負、鉄道電車・バス・タクシーなどによる旅客の運送、理容または美容、医療または療養、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は消費税が免除されません。
一方、非居住者に対して行った腕時計の修理や非居住者に対して弁護士等が行う法律相談などの役務の提供については、国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、消費税が免除されます。
根拠法令等
関連リンク
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。