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No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定します。

従業員レクリエーション旅行について

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行の内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

なお、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれも満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。

工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

(注1) 上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

(注2) 次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

1 役員だけで行う旅行

2 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

3 実質的に私的旅行と認められる旅行

4 金銭との選択が可能な旅行

研修旅行について

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。

しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。

また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

具体例

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

(注) 実際に従業員レクリエーション旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の内容を総合的に勘案して判定することとなります。

<事例1>

イ 旅行期間3泊4日

ロ 費用および負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)

ハ 参加割合100パーセント

旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい

<事例2>

イ 旅行期間4泊5日

ロ 費用および負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)

ハ 参加割合100パーセント

旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい

<事例3>

イ 旅行期間5泊6日

ロ 費用および負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)

ハ 参加割合50パーセント

旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税されます

根拠法令等

所基通36-3036-5037-17~19、昭63直法6-9外

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

QAリンク

  1. Q 従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行

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