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No.2240 申告分離課税制度

No.2240 申告分離課税制度

No.2240 申告分離課税制度

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。

しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなります(この点が源泉分離課税制度と異なります。)。これが申告分離課税制度です。

申告分離課税制度の例

申告分離課税制度となっている例としては、退職所得山林所得土地建物等の譲渡による譲渡所得株式等の譲渡所得等平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得および一定の先物取引による雑所得等があります。

また、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができます。

根拠法令等

所法212289措法8の4313237の1037の1141の14

関連コード

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