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No.3264 借入金の利子が取得費になるとき

No.3264 借入金の利子が取得費になるとき

No.3264 借入金の利子が取得費になるとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

土地、建物などの固定資産の取得のための借入金の利子等のうち、借り入れた日からその固定資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、原則としてその固定資産の取得費に含めます。

したがって、借入金で購入した土地や建物を全く使用することなく売ったときは、借り入れた日から売った日までの利子の全額が取得費に含まれます。

業務を営んでいる方がその業務の用に使用する資産の取得のための借入金の利子は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費になります。ただし、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、その資産の取得費に含めることができます。

(注)業務を開始する方が、その業務の開始前に業務の用に使用する資産を借入金で取得し、その借入金の利子のうち、その業務の開始前の期間に対応するものは、その資産の取得費に含めます。

「使用開始の日」の判定

使用開始の日は次のように区分して判定します。

使用開始の日の判定の表
資産の種類 使用の状況 使用開始の日
土地等 新たに建物、構築物等の敷地の用に使用する土地 その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に使用した日
土地等 既に建物、構築物等の存する土地 その建物、構築物等を居住の用、事業の用等に使用した日
(注)その建物、構築物等が その土地の取得の日前から、その者の居住の用、事業の用等に使用されており、かつ、 引き続きこれらの用に使用される場合には、その土地の取得の日
土地等 建物、構築物等の施設を要しない土地 そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その土地がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その土地の取得の日
建物、構築物
並びに機械
および装置
  そのものの本来の目的のための使用を開始した日
(注)その資産がその取得の日前から、 その者において使用されている場合には、その資産の取得の日

根拠法令等

所法3338所基通37-2738-838-8の2

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