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No.4666 配偶者居住権等の評価

No.4666 配偶者居住権等の評価

No.4666 配偶者居住権等の評価

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

配偶者居住権等(配偶者居住権、居住建物(配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。以下同じです。)、敷地利用権(居住建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含みます。以下同じです。)を配偶者居住権に基づき使用する権利をいいます。以下同じです。)および居住建物の敷地の用に供される土地)の評価方法は、以下のとおりです。

また、配偶者居住権等の評価に関する質疑全般については、「配偶者居住権等の評価に関する質疑応答事例」について(情報)をご覧ください。

配偶者居住権の価額

居住建物の相続税評価額(注)マイナス居住建物の相続税評価額(注)カケル耐用年数マイナス経過年数マイナス存続年数ワル耐用年数マイナス経過年数カケル存続年数に応じた法定利率による複利現価率の計算式

(注) 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

居住建物が賃貸の用に供されておらず、かつ、共用でないものとした場合の相続税評価額カケル賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積ワル居住建物の床面積カケル被相続人が有していた持分割合の計算式

居住建物の価額

居住建物の相続税評価額マイナス配偶者居住権の価額の計算式

(注) 上記「配偶者居住権の価額」で求めた配偶者居住権の価額です。

敷地利用権の価額

居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額(注)マイナス居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額(注)カケル存続年数に応じた法定利率による複利現価率の金の計算式

(注) 居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合または被相続人が相続開始の直前において居住建物の敷地を他の者と共有し、もしくは居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となります。

居住建物が賃貸の用に供されておらず、かつ土地が共有でないものとした場合の相続税評価額カケル居住建物の賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積ワル居住建物の床面積カケル被相続人が有していた居住建物の敷地の持分割合と当該建物の持分割合のうちいずれか低い割合の計算式

居住建物の敷地の用に供される土地の価額

居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額マイナス敷地利用権の価額(注)の計算式

(注) 上記「敷地利用権の価額」で求めた敷地利用権の価額です。

具体例

配偶者居住権等の価額の具体的計算例を示すと次のとおりです。

配偶者居住権等の価額配偶者居住権又は敷地利用権の評価

<配偶者居住権の価額>

(居住建物の相続税評価額)2,000万円マイナス(居住建物の相続税評価額)2,000万円カケル(耐用年数)(経過年数)(存続年数) 33年-10年-12年ワル33年-10年カケル(複利現価率)0.701イコール (配偶者居住権の価額)13,294,783円

(参考)耐用年数:33年(22年×1.5)(注)

経過年数:10年(2014年12月1日から2025年3月20日:10年3ヶ月)

存続年数:12年(第23回生命表に基づく平均余命12.25年)

複利現価率:0.701(端数処理前0.7014)

(注)減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める住宅用の耐用年数を1.5倍したものを用います。

<居住建物の価額>

(居住建物の相続税評価額)2,000万円マイナス(配偶者居住権の価額)13,294,783円イコール(居住建物の価額)6,705,217円

<敷地利用権の価額>

(居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額)5,000万円マイナス(居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額)5,000万円カケル(複利現価率)0.701イコール(敷地利用権の価額)14,950,000円

<居住建物の敷地の用に供される土地の価額>

居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額5,000万円マイナス(敷地利用権の価額)14,950,000円イコール(居住建物の敷地の価額)35,050,000円

根拠法令等

相法23の2

関連リンク

◆関連する税務手続《財産の評価》

[手続名]配偶者居住権等の評価明細書

関連コード

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