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No.6141 納税義務の成立の時期

No.6141 納税義務の成立の時期

No.6141 納税義務の成立の時期

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

国内取引の場合

国内取引にかかる消費税の納税義務は、「課税資産の譲渡等をした時」又は「特定課税仕入れをした時」に成立します(注)。納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。

課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時または役務の提供の時となります。

その引渡しや役務の提供時期について取引の態様に応じて例示すると以下のとおりになります。

(1) 棚卸資産の販売または固定資産の譲渡

棚卸資産の販売または固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日です。

(2) 資産の貸付け

資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

(3) 役務の提供

請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。

また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

(4) 工事進行基準

工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることができます。

(注) 課税資産の引渡しや役務の提供が行われる前に、前受金の収受が行われた場合には、前受金の収受の時にかかわらず、現実に課税資産の引渡しや役務の提供等をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。また、未収金についても代金決済の時期に関係なく、課税資産の引渡しや役務の提供をした時が課税資産の譲渡等をした時となります。ただし、所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、対価を受領した日を資産の譲渡等の時期とすることができます。

(参考1)長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例は、平成30年4月1日から廃止されています。この特例の廃止に係る経過措置の適用を受けていた場合においては、賦払金の残額について所得税または法人税と同様に10年間の均等計上を行うことができることとされています。

(参考2)令和7年度税制改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、令和7年4月1日から廃止されました。詳しくは、コード6163「リース取引についての消費税の取扱いの概要」をご覧ください。

輸入取引の場合

輸入取引の場合には、「課税貨物を保税地域から引き取る時」に消費税の納税義務が成立します。

根拠法令等

通法15消法2516~18、消基通9-1-1・5・13・20・27、9-5-1、平30改正法附則8、28、44

関連コード

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