No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」または「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
やむを得ない事情
上記の場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
(1) 震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災または火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2) (1)の災害に準ずるような状況または、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(3) その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が新たに課税事業者選択届出書などを提出できる個人事業者となった場合
(4) 以上に準ずる事情がある場合で、税務署長がやむを得ないと認めた場合
手続き
この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、または選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書(「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」)を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
なお、その申請書と併せて、その特例の適用を受けようとする届出書を提出してください。
根拠法令等
消法9、37、消令20の2、57の2、消基通1-4-16・17、13-1-5の2
関連コード
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