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No.6325 外貨建取引の取扱い

No.6325 外貨建取引の取扱い

No.6325 外貨建取引の取扱い

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

外貨建ての取引の売上金額や仕入金額の円換算は、為替予約がある場合を除き、原則として売上げや仕入れとして計上する日の電信売買相場の仲値によることとされています。

このため、これらの売上金額が入金された場合や、仕入金額を支払った場合には、売上げや仕入れに計上した日と実際に円貨で決済した日との為替レートの差により、いわゆる為替差損益が発生します。

外貨建取引に伴う消費税の取扱いにおいては、原則として資産の譲渡等を行った日または課税仕入れを行った日の電信売買相場の仲値で換算した円貨による金額を資産の譲渡等の金額または課税仕入の金額とすることになり、決済時との差額は調整する必要はありません。

なお、為替差損益は、資産の譲渡等の対価の額または課税仕入れに係る支払対価の額に当たりません。

根拠法令等

消基通10-1-711-4-4

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