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No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき

No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき

No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

年末調整において、給与所得者が配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けようとする場合には、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」(参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告)を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。

控除額

【配偶者控除額または配偶者特別控除額の表】
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される金額です。
  給与所得者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の所得者の給与等の収入金額)
【参考】 配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
配偶者控除 配偶者の合計所得金額
58万円以下
38万円 26万円 13万円 1,230,000円以下
  老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円
配偶者特別控除 58万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円 1,230,000円超
1,600,000円以下
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円 1,600,000円超
1,650,000円以下
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円 1,650,000円超
1,700,000円以下
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円 1,700,000円超
1,750,000円以下
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円 1,750,000円超
1,800,000円以下
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円 1,800,000円超
1,850,000円以下
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円 1,850,000円超
1,903,999円以下
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超
1,971,999円以下
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超
2,015,999円以下
133万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超

※ 所得金額調整控除が適用される場合は、かっこ内の金額に15万円を加えてください。

対象者または対象物

給与所得者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の人で、合計所得金額が133万円以下の生計を一にする配偶者がいる方

手続き

申告先等

勤務先

注意事項

控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には、給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」(注1)および「送金関係書類」(注2)を給与の支払者に提出または提示をする必要があります。

なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類」を提出または提示している場合には、「親族関係書類」の提出または提示は必要ありません。

(注1) 「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

1 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住親族の旅券の写し

2 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

(注2) 「送金関係書類」とは、その年における次のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。) で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

1 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等およびその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

3 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等または資金移動業者を含みます。)の書類またはその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により、その納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

根拠法令等

所法195の2所令318の3所規47の274の4

関連リンク

◆パンフレット・手引き

源泉所得税関係

◆関連する税務手続

[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

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