No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
一般の給与
(1) 契約または慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の「役員に対する賞与」に掲げるものを除きます。):その支給日
(2) 支給日が定められていないもの:その支給を受けた日
役員に対する賞与
(1) 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるもの:その決議等があった日
(2) 上記(1)の決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合:各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
給与規程の改訂(ベースアップ)に伴う新旧給与の差額の支給
(1) 支給日が定められているもの:その支給日
(2) 支給日が定められていないもの:その改訂の効力が生じた日
いわゆる認定賞与とされる給与等
(1) 支給日があらかじめ定められているもの:その支給日
(2) 支給日があらかじめ定められていないもの:現実にその支給を受けた日(支給を受けた日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日)
経済的利益
原則として、経済的利益を受けた時の収入金額となりますが、次に掲げるものは、それぞれ次に掲げる日となります。
(1) 土地、家屋その他の資産(金銭を除きます。)の貸与を無償または低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額またはその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日
(2) 金銭の貸付けまたは提供を無利息または通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額またはその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日または1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
(3) 上記(1)および(2)以外の用役の提供を無償または低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額またはその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益:その利益を受けた各月ごとにその月の末日または1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日
根拠法令等
関連リンク
関連コード
- 2508 給与所得となるもの
- 2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
QAリンク
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