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No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

不動産の賃借料に対する源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

源泉徴収の対象となる「不動産の賃貸料」の範囲は、次のとおりです。

・国内にある不動産、不動産の上に存する権利の貸付けによる対価

・採石法の規定による採石権の貸付けによる対価

・鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価

・居住者または内国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付けによる対価

なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要はありません。

また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃貸料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。

したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においてもその非居住者等が受領した賃貸料について我が国で課税できることになっていますので、国内法の規定により課税をすることになります。

ただし、締結している多くの租税条約では、船舶および航空機を「不動産」に含めていませんので、土地等とは取扱いが異なります。

源泉徴収をした所得税および復興特別所得税を納める期限

非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

また、非居住者等に対して不動産の賃借料を国外で支払う場合であっても、支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収しなければなりません。この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日となります。

根拠法令等

所法161164212213所令328、復興財確法8、9、10、28

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