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No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合

No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合

No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

保険料の負担者本人が満期保険金を一度に受領した場合には、この所得は、原則として一時所得になります。

一時所得の金額

一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。

課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。

計算方法・計算式

生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合の算式については、次のとおりです。

<算式>

一時所得の金額 = 満期保険金 - (支払保険料総額 - 剰余金) - 50万円(50万円に満たない場合にはその金額)

課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2

ところで、1か所から給与等の支払を受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われることとなるので、確定申告は不要となります。

しかし、この場合でも「給与所得および退職所得以外の所得金額」が20万円を超えるときなどは、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告をする必要があります。

「給与所得および退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした課税の対象となる金額が20万円を超えるかどうかにより、確定申告をする必要があるかどうかを判断します。

根拠法令等

所法2234120121所令183所基通34-4121-6

関連リンク

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確定申告書等の様式・手引き等

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