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No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)

No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)

No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

解雇予告手当

労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、使用者が30日前までに予告をしないで労働者を解雇する場合に、その使用者から支払われる予告手当は、退職所得とされる退職手当等に該当します。

未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金

事業主の倒産等により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国がその使用者に代わって未払賃金の一部を弁済するといういわゆる未払賃金立替払制度に基づいて、労働者が国から弁済を受けた未払賃金で給与等に係るものの金額は、その事業主から退職した日に支払を受けるべき退職手当等とみなされ、退職所得とされます。

根拠法令等

措法29の4所基通30-5

関連コード

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