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No.6479 共同行事に係る負担金等

No.6479 共同行事に係る負担金等

No.6479 共同行事に係る負担金等

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

同業者団体または企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金等(以下「負担金等」といいます。)を集めることがあります。

主宰者が構成員のために負担金等を受け取って宣伝、販売促進などを行うことになるため、その負担金等は役務の提供の対価として、主宰者において資産の譲渡等の対価に該当します。

ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、主宰者が収受した負担金等について役務提供の対価とせず、その負担割合に応じて構成員がその共同行事を行ったものとして、その負担金等について仮勘定として経理している場合には、その処理が認められます。(注)

この処理による場合において、この負担金等により賄われた費用のうち広告料など課税仕入れ等に該当するものがあるときは、構成員がその負担割合に応じて仕入税額控除の対象とすることとなります。

なお、構成員が仕入税額控除を行うには、負担金等により賄われた課税仕入れに係る適格請求書等の写し及び主宰者が作成した明細書等を併せて保存することが必要となります。

(注) 主宰者がその負担金等から生じた剰余金を取得する場合には、この仮勘定による処理は認められません。

根拠法令等

消基通5-5-711-2-7、11‐6‐2

関連リンク

◆関連する「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

問93 任意組合の構成員が保存しなければならない請求書等

問93-2 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称

問94 立替金

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