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No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

No.4302 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に、相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありませんが、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

この場合における「相続時精算課税選択届出書」の提出期限および提出先は通常の場合とは異なり、次のイまたはロのいずれか早い日までに、贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

イ 贈与税の申告書の提出期限(通常は、贈与を受けた年の翌年の3月15日)

ロ 贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限(通常は、相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日)

なお、上記ロの日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書にこの届出書を添付しなければなりません。

(注1) 相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、「相続時精算課税選択届出書」には、受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類を添付することとされています(贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。)。

(イ) 受贈者の氏名、生年月日

(ロ) 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること

(注2) マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、マイナンバーカード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

根拠法令等

相法21の928相令5相規11措法70の2の6措規23の5の6相基通21の9-2

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