No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
特例の適用を受けるための要件
(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること。
不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象になりません。
(2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれます。
(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
この用途については、次のように区分されます。
| 交換譲渡資産の種類 | 区分 |
|---|---|
| 土地 | 宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他 |
| 建物 | 居住用、店舗または事務所用、工場用、倉庫用、その他用 |
(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。
対象者または対象物
土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した方
手続き
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
申告先等
所轄税務署
提出書類等
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
注意事項
この特例の適用が受けられる場合でも、交換に伴って相手方から金銭などの交換差金を受け取ったときは、その交換差金が譲渡所得として所得税の課税対象になります。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 3505 借地権と底地を交換したとき
- 3508 交換差金を受け取ったとき
- 3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
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