No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に対して、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合の所得税および復興特別所得税の源泉徴収ならびに年末調整については、次のとおりです。
源泉徴収
居住者(非永住者を除きます。)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税および復興特別所得税を納める義務があります。
そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分および賞与の査定期間に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税および復興特別所得税の源泉徴収をします。
年末調整
年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
この場合、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除および地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除(注)および基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。
(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用される控除です。
根拠法令等
所法2、7、74、75、76、77、79、80、81、82、83、83の2、84、84の2、86、183、190、194、195の2、195の3、195の4、196、復興財確法28
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
・年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
関連コード
- 1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務
- 1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
- 2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
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