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No.1177 特定親族特別控除

No.1177 特定親族特別控除

No.1177 特定親族特別控除

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。

特定親族特別控除の金額

控除額は、特定親族の合計所得金額により次の表のとおりになります。

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

(注1) 上記規定は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

(注2) 令和7年11月30日以前に、令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、上記規定を適用できませんので、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以降、更正の請求により上記規定の控除額を適用することができます。

特定親族に該当する人の範囲

特定親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年齢が19歳以上23歳未満であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(5) 年間の合計所得金額が123万円以下であること。

(給与のみの場合は給与収入が188万円以下)

(6) 控除対象扶養親族に該当しないこと。

(7) 特定親族自身が特定親族特別控除を適用していないこと。

(8) 特定親族が、扶養控除等申告書に源泉控除対象親族(所得税法第2条第1項第34の5号に規定する親族をいいます。)の特定親族がいる旨を記載し、源泉徴収されていないこと。

(9) 他の者が、給与所得者の扶養控除等申告書あるいは公的年金等の受給者の扶養控除等申告書に、納税者が源泉控除対象親族の特定親族である旨を記載し、源泉徴収されていないこと。

対象者または対象物

所得税法第84条の2に規定する特定親族がいる方

根拠法令等

所法284の2、所令217の3

関連リンク

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  1. Q1 「生計を一にする」の意義
  2. Q2 子のある者と再婚した「生計を一にする」の意義

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