税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
相続税、贈与税
概要
一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます(借地借家法第22条)。
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。
なお、その他の定期借地権等の目的となっている宅地の評価については、コード4613「貸宅地の評価」を参照してください。
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価

※2 一般定期借地権が設定された時点の底地割合
| 借地権 割合 |
路線価図 | C地域 | D地域 | E地域 | F地域 | G地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価倍率表(%) | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| *底地割合(%) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
(注) A地域、B地域および借地権の取引慣行のない地域については、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A~G」地域は、路線価図により確認してください。
課税上弊害がある場合
次の場合には、課税上弊害がある場合に当たると考えられますので、上記「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価」の方法によらず、財産評価基本通達の定めにより評価します。
(1) 一般定期借地権の借地権者が、借地権設定者の親族や同族法人等の特殊関係者である場合
(2) 第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合
一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、「定期借地権等の評価明細書」を使用して評価することができます。
根拠法令等
評基通25、27-2、27-3、平10課評2-8
関連リンク
◆関連する税務手続
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。