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税務法規集No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
(1) 土地や建物などの不動産の貸付け
(2) 借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
(3) 船舶や航空機の貸付け
計算方法・計算式
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
ロ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
ハ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
根拠法令等
所法26、36、37、震災特例法6、7、10の2、11、11の2
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆災害関係
関連コード
- 1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
- 1376 不動産所得の収入計上時期
- 1377 補償金の経済的利益に係る課税関係
- 1379 修繕費とならないものの判定
- 1382 立ち退き料を支払ったとき
- 2100 減価償却のあらまし
- 1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- 1399 新たに不動産所得の貸付を始めたときの届出など
- 2210 必要経費の知識
- 2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合
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