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No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき

No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき

No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例の適用を受ける場合、売った金額(譲渡価額)よりも買い換えた金額(取得価額)が多いときでも、売った金額に20パーセント(一定の場合は、10パーセント、25パーセント、30パーセントまたは40パーセントとなります(注)。以下同じです。)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

(注)「一定の場合」については、コード3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」を参照してください。

計算方法・計算式

譲渡所得の計算は、次のとおりとなります。

収入金額の計算

譲渡価額×20%

必要経費の計算

(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%

譲渡所得の金額の計算

上記で計算した収入金額から、必要経費を控除した残額が、譲渡所得の金額となります。

具体例

<事例>

譲渡価額3億円、買換資産の取得価額5億円、譲渡資産の取得費9,000万円、譲渡費用1,000万円の場合

譲渡価額3億円、買い換えた資産の取得価額5億円、譲渡資産の取得費9千万円、譲渡費用1千万円の場合の説明の図

1 収入金額の計算

譲渡価額×課税割合=3億円×20%=6,000万円

2 必要経費の計算

(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×20%=(9,000万円+1,000万円)×20%=2,000万円

3 譲渡所得の金額の計算

(1の収入金額)-(2の必要経費)=6,000万円-2,000万円=4,000万円

この4,000万円が譲渡所得の金額となります。

根拠法令等

措法37措令25

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等

関連コード

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