No.3402 事業用の資産の範囲
No.3402 事業用の資産の範囲
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには、売った土地建物等および船舶(譲渡資産)が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。
この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。
また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等および船舶も特例が受けられる事業用資産となります。
(注) 事業用資産の買換えの特例については、コード3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」を参照してください。
事業に準ずるもの
事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。
(1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。
(2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。
また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。
事業用資産に該当しないもの
次のような資産は事業用資産に当てはまりません。
(1) 棚卸資産、雑所得の基因となる土地および土地の上に存する権利
(2) 事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産
(3) 空閑地である土地や空き家である建物等
(注)運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。
根拠法令等
関連リンク
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
関連コード
- 3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 3429 既成市街地等の範囲
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。