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No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金

No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金

No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税、相続税、贈与税

概要

交通事故や病気などで個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族の方が個人年金保険の年金受給権を取得した場合には、被保険者、保険料の負担者および年金受給権の取得者が誰であるかにより、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。

年金受給権の課税

被保険者(年金受取人) 保険料の負担者 年金受給権の取得者 税金の種類
A A B 相続税
A B C 贈与税

(1)死亡した人が保険料の負担者であった場合

死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。

(2)死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合

死亡した人および年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。

年金の課税

毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算(注1)します。

詳しくは、コード1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」を参照してください。

(注1)実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。

なお、年金が支払われる際は、次により計算した所得税が源泉徴収されます。

(年金の額 - その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10.21%

ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

(注2)平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。

(注3)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

根拠法令等

所法35207208209所令183184185186326相法36、復興財確法28

関連コード

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