No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
居住者の課税所得の範囲
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得および国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益についても、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
(注)「居住者」とは、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。
外国税額控除
居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、外国所得税の額のうち一定額をその年分の所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告書等に一定の書類を添付する必要があります。
詳しくは、コード1240「居住者に係る外国税額控除」をご覧ください。
なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない(日本においてのみ所得税が課税される)場合があります。
(注)また、平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税および復興特別所得税が課税されます。詳しくは、コード1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」をご覧ください。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
関連コード
- 2010 納税義務者となる個人
- 2020 確定申告
- 3102 譲渡所得の申告期限
- 1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 1464 譲渡した株式等の取得費
- 1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- 1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- 1240 居住者に係る外国税額控除
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