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税務法規集No.7103 約束手形又は為替手形
No.7103 約束手形又は為替手形
No.7103 約束手形又は為替手形
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
印紙税
概要
約束手形または為替手形は印紙税額一覧表の第3号文書に該当し、手形金額に応じて印紙税が課税されます。手形金額の記載のない手形は振出しのときは非課税ですが、その手形に後で金額を補充したときは、その補充をした人がその手形の作成者とみなされて納税義務者となります。
また、振出人の署名のない手形で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者が、その手形を作成したことになります。
税額は、いずれも記載された手形金額により、次のとおりとなっています。
| 記載された契約金額 | 税額 | |
|---|---|---|
| 10万円未満のもの | 非課税 | |
| 10万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
| 300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
なお、手形金額が1,000万円を超えるものの税額はコード7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」を参照してください。
根拠法令等
印法4、印法別表第一の三、印基通別表第一第3号文書の1、2、4
関連コード
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