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No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

No.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

ストック・オプションとは、会社が自社または子会社の従業員、役員等に対して付与する自社株式を一定の期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で購入することができる権利をいいますが、このストック・オプションについては、ストック・オプション税制の適用を受けて取得するもの(税制適格ストック・オプション)とその適用を受けないで取得するもの(税制非適格ストック・オプション)があります。 ここでは税制非適格ストック・オプションについて説明します。

なお、税制適格ストック・オプション(租税特別措置法第29条の2)に係る課税関係については、コード1540「ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合」を参照ください。

課税時期

ストック・オプションは、その取得から売却までの段階に区別すると、1そのストック・オプションを取得した時、2その権利を行使したとき、3その株式を譲渡したときに分けられます。

税制非適格ストック・オプションの場合、このうち2および3の段階において、その経済的利益について課税されることになります。

所得区分

権利行使時(上記「課税時期」の2)

権利行使時のその経済的利益に係る所得区分についてはその株式の発行法人とその権利を与えられた人との関係等により、次のとおりとなります。

(1) その株式の発行法人と権利を与えられた人との関係が雇用契約またはこれに類する関係に基因してその権利が与えられた場合は、給与所得として課税されます(注)。

(注) 次のような場合など、職務の遂行と関連を有しない利益が供与されていると認められるときなどは、雑所得となります。

・退職後にその権利を行使した人のうち次のいずれにも該当する場合

イ 株式の発行法人から権利が付与された(ストック・オプションを取得した)後、短期間のうちに退職を予定されていること

ロ その人が退職した後、その権利を行使した時に得られる経済的利益のうち、その大部分が長期間にわたって生じた株式の値上がり益に相当するものであること

(2) その権利を与えられた人の営む業務に関連してその権利が与えられたと認められる場合は、事業所得または雑所得として課税されます。

株式譲渡時(上記「課税時期」の3)

株式を譲渡した場合には、譲渡所得として課税されます。

計算方法・計算式

権利行使時(上記「課税時期」の2)

(権利行使時株価 - 権利行使価格) × 株式数 = 所得金額

(注)上記の所得が給与所得となる場合は、給与所得の収入金額となります。

株式譲渡時(上記「課税時期」の3)

(売却価格 - 権利行使時株価) × 株式数 = 所得金額

根拠法令等

所令84所基通23~35共-6

関連リンク

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