No.1932 海外勤務中に不動産を売却した場合
No.1932 海外勤務中に不動産を売却した場合
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者は、その所得のうち日本の国内で発生したもの(国内源泉所得)についてのみ日本の所得税が課税されることから、非居住者が日本国内にある不動産を売却したときの所得に対しては、日本で所得税が課税されることとなります。
国内源泉所得については、コード2878「国内源泉所得の範囲」を参照してください。
課税関係
不動産を売却したときの所得は譲渡所得とされ、原則として確定申告が必要です。
譲渡所得の金額の計算方法は、居住者の場合と同様です。
また、非居住者が国内にある土地等の不動産を売却して受け取る譲渡対価は、原則として、10.21パーセント(所得税10パーセント、復興特別所得税0.21パーセント)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます。
ただし、その譲渡対価が1億円以下で、その土地等を購入した人が自己またはその親族の居住用に購入した場合は、源泉徴収されません。
手続き
申告等の期限
原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告等の方法
確定申告書を提出するときまでにあらかじめ納税管理人を定め、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
(納税手続の詳しい説明は、コード1926「海外勤務中に不動産所得などがある場合」をご覧ください。)
この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
所法2、5、7、15、120、161、164~166、所令15、通法117、復興財確法8、9、28
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任又は解任届出手続
◆各種様式
関連コード
- 2878 国内源泉所得の範囲
- 2879 非居住者等から土地等を購入したとき
- 3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合
- 1923 海外勤務と納税管理人の選任
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