No.6451 仕入税額控除の対象となるもの
No.6451 仕入税額控除の対象となるもの
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ、特定課税仕入れ等に係る消費税額を控除(仕入控除税額)して計算します。
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受けや借り受けを行うこと、または役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税や免税となる取引、給与等の支払は含まれません。
特定課税仕入れとは、課税仕入れのうち、事業として他の者(国外事業者)から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供(例:広告の配信等)及び特定役務の提供(例:芸能人等の役務提供)をいいます。特定課税仕入れについては、当該役務の提供を受けた国内事業者が申告納税を行います(リバースチャージ方式)。
課税仕入れとなる取引
課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
(1) 商品などの棚卸資産の購入
(2) 原材料等の購入
(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6) 修繕費
(7) 外注費
なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。
(注) その他、密輸品又は免税購入品と知りながら行った課税仕入れや居住用賃貸建物の取得については、仕入税額控除が制限されています。
※ 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限
※ 免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限
※ 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 (PDF/372KB)
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
関連コード
- 6201 非課税となる取引
- 6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
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