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No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い

No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い

No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれることになるものです。

これに対して、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税は、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税標準には含まれないことになります。

なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、課税標準に含まれることになります。

(注) 軽油引取税は、その特別徴収義務者である特約店等が販売する場合(特約店等からその販売委託を受けてサービス・ステーション等が販売を行う場合を含みます。)は課税標準に含まれませんが、特別徴収義務者に該当しないサービス・ステーション等が販売する場合には、課税標準から軽油引取税を控除することはできません。

根拠法令等

消基通10-1-11

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