タックスアンサー
データを取得しています ...
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

企業発行ポイントを取得または使用した場合の課税関係は次のとおりです。

私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。

その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとして、確定申告をする必要はありません。

(説明)

1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて、その企業から付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイントを発行する企業が行う、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントや、共通ポイント制度によりその制度を運営する企業から付与されたポイントを使用した場合には、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、その使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入します。

参考

ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、

1 ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法

2 ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

のいずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください。

(注)証券会社等において、共通ポイント制度によりその制度を運営する企業から付与されたポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。

個人事業者の方が企業発行ポイントを取得または使用した場合の取扱いについては、次の資料をご確認ください。

・ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)

・ 共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例(PDF/143KB)

・ 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

根拠法令等

所法273436

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。