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No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)

No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)

No.6363 値引き、返品、割戻しなどが行われた場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行う場合には、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額について調整する必要があります。

その調整方法等は次のとおりです。

調整が必要な取引

国内で行った課税仕入れに該当する取引に基因して受け取る次のもの(以下「仕入れに係る対価の返還等」といいます。)が調整の必要な取引となります。

(1) 返品

(2) 値引き

(3) 事業者がその直接の取引先から受ける割戻し

この他、間接の取引先(商品等の卸売業者、製造業者等)から支払われる飛越しリベート等とされるもの

(4) 海上運送事業を営む事業者から収受する船舶の早出料

(5) 販売奨励金等のうち、事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先から金銭により支払を受けるもの

(6) 協同組合等から組合員等が収受する事業分量配当金のうち、課税仕入れの分量等に応じた部分

(7) 課税仕入れに係る対価をその支払期日より前に支払ったこと等を基因として支払を受ける仕入割引

(8) 保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税額の還付税額

調整が必要ない取引

上記の仕入れに係る対価の返還等であっても次に掲げる場合は調整の必要はありません。

1 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れにつき、課税事業者となった後の課税期間において受けるもの

2 課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れにつき、事業を廃止し、または免税事業者となった後の課税期間において受けるもの

調整を行わない取引

以下の取引については調整を行いません。

1 保税地域からの引取りに係る課税貨物について、輸入品に係る仕入割戻しとして課税貨物の購入先から受けたもの

2 債務免除として事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部または一部について免除を受けたもの

調整を行う時期

当初の課税仕入れを行った課税期間ではなく、仕入れに係る対価の返還等を受けた課税期間において調整を行います。

調整の方法

課税期間において控除される課税仕入れ等の消費税額の合計額から課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除します。

ただし、課税仕入れの金額からその課税仕入れに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理を継続して行っているときは、この処理も認められます。

なお、課税仕入れ等の消費税額の合計額から課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除しきれないときは、その控除しきれない金額を課税売上げに係る消費税額に加算します。

対象者または対象物

調整を行う必要がある事業者

国内で課税仕入れを行った事業者(免税事業者を除く)

計算方法・計算式

控除税額の算出方法については、次のとおりです。

(1) 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95パーセント以上の場合

(その課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額の合計額) - (その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額)

(2) 課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満の場合

イ 個別対応方式

(イ)と(ロ)の合計額

(イ) (課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等に係る消費税額の合計額) - (課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつきその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(注1)の合計額)

(ロ) (課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等に係る消費税額の合計額 × 課税売上割合(注2)) - (課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつきその課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額(注1) × 課税売上割合(注2))

ロ 一括比例配分方式

(課税仕入れ等に係る消費税額の合計額×課税売上割合) - (その課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額(注1)×課税売上割合)

ただし、仕入れに係る対価の返還等につき適格返還請求書の交付を受け、または適格返還請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合、その適格返還請求書に記載され、または当該電磁的記録に記録された消費税額等(その適格返還請求書にその消費税額等の記載がない、またはその電磁的記録にその消費税額等の記録がないときは、その消費税額等として一定の方法で算出した金額)に100分の78を乗じて算出した金額を仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額とすることができます。

(注1) 「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額」は、その支払対価の額につき返還を受けた金額またはその減額を受けた債務の額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった仕入れに係るものについては108分の6.24)(※)を乗じて計算します。

(※) 平成9年3月31日までの課税仕入れに係るものについては103分の3、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税仕入れに係るものについては105分の4、平成26年4月1日から令和元年9月30日までの課税仕入れに係るものについては108分の6.3。
 また、仕入れに係る対価の返還等を受けた金額が他の者から受けた課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係る部分と軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分とに合理的に区分されていないときは、その仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に、その仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうちに軽減対象課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の占める割合を乗じて計算した金額を、その軽減対象課税資産の譲渡等に係る部分の金額として、計算します。

(注2) 課税売上割合に準ずる割合を含みます。

根拠法令等

消法3032消令5252の2消基通12-1-1~512-1-7~912-1-1212-1-14

関連コード

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