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税務法規集No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
通常、パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無及び給与の支給方法に応じ、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます(詳細はコード2511「税額表の種類と使い方」を参照してください。)。
ただし、給与を勤務した日または時間によって計算している場合で、次のいずれかの要件に当てはまるときには、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。
(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、2か月以内の短期間(有期雇用)で募集するパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
この場合の源泉徴収する税額については、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引
◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》
関連コード
- 2511 税額表の種類と使い方
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