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税務法規集No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
1 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員等におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
2 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
根拠法令等
措法61の4、措令37の5、措通61の4(1)-1、61の4(1)-10
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