No.4108 相続税がかからない財産
No.4108 相続税がかからない財産
[令和8年4月1日現在法令等]
対象税目
相続税
概要
※ 暮らしの税情報「財産を相続したとき」および確定申告情報(相続税)にも、相続税の仕組みの分かりやすい解説や相続税の申告のしかたなどを掲載していますので、あわせて参照してください。
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、相続税の対象となる生命保険金については、コード4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」で説明しています。
5 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、遺族が受け取る退職手当金、功労金については、コード4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」で説明しています。
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附したもの
8 相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定公益信託(※)の信託財産とするために支出したもの、または、相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)に規定する公益信託の信託財産とするために支出したもの
※ 令和6年度税制改正前の租税特別措置法第70条第3項に規定する特定公益信託をいいます。
根拠法令等
相法12、相基通12-2、措法70、相令附則4、令6改正法附則54
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定することができます。
◆関連する質疑応答事例《相続税》
関連コード
- 4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- 4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
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