No.1184 扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額
No.1184 扶養家族に寝たきりの人がいるときの控除額
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって、身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人は特別障害者となります。
このような人が控除対象扶養親族または控除対象配偶者である場合に受けることのできる所得控除は、以下の(1)障害者控除および(2)扶養控除または配偶者控除の2つです。
(なお、このような人が控除対象扶養親族または控除対象配偶者に当たらない場合において、扶養親族または同一生計配偶者であるときは、以下の(1)障害者控除を受けることができます。)
所得控除の金額
(1)障害者控除
特別障害者に該当する場合、控除額は40万円(特別障害者が扶養親族または同一生計配偶者で、かつ 、納税者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常としている場合は75万円)になります。
イ 扶養控除額は次の表の区分によります。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
※1 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と同居を常としている人をいいます。
ロ 平成30年分以後の配偶者控除額は、次の表の区分によります。
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(注)平成29年分以前は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額に関係なく次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象配偶者 | 38万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
対象者または対象物
特別障害者に該当する控除対象扶養親族または控除対象配偶者
根拠法令等
所法2、79、83、84、85、所令10、所基通2-39、措法41の16、平29改正法附則6
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例《所得税》
・地方公共団体が要介護者と同居する家族へ支給する手当金の所得税法上の取扱い
関連コード
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