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No.7456 国外財産調書の提出義務

No.7456 国外財産調書の提出義務

No.7456 国外財産調書の提出義務

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[令和7年6月1日現在法令等]

概要

居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければなりません(「国外財産調書制度に関するお知らせ」もご覧ください。)。

なお、相続の開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分の国外財産調書については、その相続または遺贈により取得した国外財産(以下「相続国外財産」といいます。)を記載しないで提出することができます。この場合において、相続開始年の年分の国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額から相続国外財産の価額の合計額を除外して判定します。

対象者または対象物

対象者

国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です。

(注) 「居住者」および「非永住者」は、所得税法に規定する居住者および非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定します。
また、所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

手続き

その年の翌年の6月30日までに、所得税の納税地(所得税の納税義務がある方以外の方にあっては、住所地(国内に住所がないときは、居所地))を所轄する税務署長に提出します。

国外財産調書を提出する場合には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

注意事項

国外財産調書制度においては、適正な提出を確保し、国外財産に係る情報を的確に把握するために、次のような措置が講じられています。

国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

提出期限内に提出された国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に、その国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)が5パーセント軽減されます。

国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

提出期限内に国外財産調書の提出がない場合または提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。

(注) 相続国外財産については、相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に国外財産調書の提出がない場合または相続国外財産を有する方の責めに帰すべき事由がなく提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき相続国外財産の記載がない場合には、加重措置の対象となりません。

国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示または提出がない場合の過少申告加算税等の軽減措置および加重措置の特例

国外財産に係る所得税または国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある方が、その修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用または処分に係る書類(電磁的記録や写しを含みます。)の提示または提出(以下「提示等」といいます。)を求められた場合において、その提示等を求められた日から60日を超えない範囲内で、その提示等の準備に通常要する日数を勘案して指定された期限までにその提示等がなかったとき(提示等をする方の責めに帰すべき事由がない場合は除きます。)は、次のような特例措置が設けられています。

1 上記の「国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置」は、適用しない。

2 上記の「国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」は、加重割合を5パーセントから10パーセントとする。

国外財産調書を提出しなかった場合等の罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。

ただし、正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

根拠法令等

国外送金等調書法25610国外送金等調書令10~12国外送金等調書規12~13の2、別表第1、第2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

国外財産調書制度に関するお知らせ

◆関連する税務手続

[手続名]国外財産調書(同合計表)

関連コード

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