No.1520 金融類似商品と税金
No.1520 金融類似商品と税金
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
金融類似商品の収益については、一律20.315パーセント(所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
内容
源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の6つです。
1 定期積金の給付補てん金
2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
例えば、金投資口座の利益など
(注) 金定額購入システムにより取得した金地金を譲渡した場合には、総合課税の所得(事業所得もしくは雑所得または営利を目的として継続的に売買を行っていると認められない場合には譲渡所得)となります。
5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円または他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
例えば、外貨投資口座の為替差益など
6 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たすものの差益(保険期間等が5年以下のものまたは保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益に限ります。)
なお、一時払個人年金保険(給付年金総額が定められている確定年金契約に限ります。)で、契約開始から5年以内で年金支払開始前に解約されたものの差益も含まれます。
上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。
根拠法令等
所法174、175、209の2、209の3、所基通174-4、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28
関連リンク
関連コード
- 2230 源泉分離課税制度
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