税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.5730 権利金の認定課税について
No.5730 権利金の認定課税について
No.5730 権利金の認定課税について
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。
1 その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合
2 その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出している場合
上記2の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。
根拠法令等
法法22、法令137、法基通13-1-1、13-1-2、13-1-7、平元直法2-2
関連コード
- 5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。