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No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税

No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税

No.3240 個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の課税の対象となる取引は、国内において行う資産の譲渡等のうち、非課税取引以外のものをいい、資産の譲渡等とは、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供」であり、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく、事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産を譲渡した場合や、住宅賃貸用や店舗賃貸用の建物を売却した場合も課税の対象となります。

なお、消費税の納税義務の判定に当たっては、コード6501「納税義務の免除」を参照ください。

根拠法令等

消法24消令2消基通5-1-15-1-7

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《消費税》

資産の譲渡の範囲

関連コード

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