No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。
計算方法・計算式
課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(注1)譲渡価額(収入金額)とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
(注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます(コード3258「取得費が分からないとき」を参照してください。)。
(注3)譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
(注4)特別控除額は、通常の場合ありませんが、マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除)など各種の特例があります。
税額の計算
(注1)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
(注2)一定の要件に該当した場合には、マイホームを売ったときの軽減税率の特例などの特例を適用することができます。
具体例
30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合
(1)課税長期譲渡所得金額の計算
1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円
(2)税額の計算
イ 所得税
4,000万円×15%=600万円
ロ 復興特別所得税
600万円×2.1%=12万6,000円
ハ 住民税
4,000万円×5%=200万円
根拠法令等
措法31、復興財確法13
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
関連コード
- 3252 取得費となるもの
- 3255 譲渡費用となるもの
- 3223 譲渡所得の特別控除の種類
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
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