No.7452 法定調書を本店等で一括して提出する場合の手続
No.7452 法定調書を本店等で一括して提出する場合の手続
[令和7年4月1日現在法令等]
概要
支店や工場が多く、法定調書を複数の税務署に提出している場合には、e-Tax、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)またはクラウド等により本店等で一括して提出することができます。
本店等で一括して提出する場合には、事前に税務署長の承認を受けるための手続が必要となります。
手続き
提出の方法
法定調書をe-Tax、光ディスク等またはクラウド等により本店等で一括して提出する場合の手続は、次のようになっています。
本店等一括提出を選択する提出義務者(支店等)は、「支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までにその支店等を所轄する税務署に提出します。
承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
また、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認または承認しない旨の通知がない場合には、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。
注意事項
法定調書を提出(送信)する際には、次の事項に注意してください。
1 支払調書等合計表
法定調書を提出する本店等は、一括提出の対象である各支店等の件数を含めて記載した支払調書等合計表を提出します。
なお、本店等一括提出の対象となっている法定調書に、各支店等で一部書面等による提出分がある場合には、その提出分につき支払調書等合計表を作成し、各支店等からそれぞれの所轄税務署に提出します。この場合には、摘要欄に、本店において本店等一括提出による提出分がある旨を簡記してください。
2 支払調書等合計表(付表)
支払調書等合計表(付表)の次葉「支店等別、支払調書別件数表」に支店ごとの提出件数等を記載して提出してください。
根拠法令等
所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相令30、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、4の3、4の5、同令9、9の5、9の10、同規11、11の5、11の10
関連リンク
◆関連する税務手続
関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
- 7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
- 7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7453 e-Tax、光ディスク等又はクラウド等により提出できる法定調書の種類
- 7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務
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