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No.8016 自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度

No.8016 自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度

No.8016 自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

自動車重量税

概要

平成28年4月1日以後に発生した自然災害(注1)により自動車検査証の有効期間内に被害を受けて廃車となった被災自動車(注2)の所有者の方は、運輸支局(自動車検査登録事務所)または軽自動車検査協会事務所(以下「運輸支局または軽自動車検査協会」といいます。)において自動車の永久抹消登録または滅失・解体の届出(以下「永久抹消登録等」といいます。)の手続を行い、自動車重量税の還付申請書を提出することにより、車検残存期間(注3)に応じた自動車重量税の還付を受けることができます(注4)。

(注1) 自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。(被災者生活再建支援法の適用状況については、内閣府ホームページをご参照ください。)

(注2) 被災自動車とは、例えば以下のような理由により、永久抹消登録等の手続を行った自動車をいいます。

・洪水などにより、水に浸り使用できなくなったこと。

・車庫の倒壊などにより車体が破損してしまい使用できなくなったこと。

(注3) 車検残存期間(自然災害の発生した日から自動車検査証の有効期間満了日までの期間)が1カ月以上あるものが対象です。

(注4) その自然災害の発生した日から5年以内に還付申請書を提出する必要があります。

手続き

被災自動車の所有者の方は、運輸支局または軽自動車検査協会において永久抹消登録の手続を行うのと同時に、還付申請書の提出を行ってください。

なお、還付申請書等については、被災自動車に係る自動車重量税の還付申請手続(自然災害関係)をご覧ください。

根拠法令等

措法90の15措令51の5

関連リンク

◆パンフレット・手引き

自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)(平成29年4月)(PDF/118KB)

自然災害により被害を受けた被災自動車に係る自動車重量税の還付に関するQ&A(平成29年4月)(PDF/313KB)

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