No.6229 商品券やプリペイドカードなど
No.6229 商品券やプリペイドカードなど
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
商品券やプリペイドカードなどの譲渡
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。
(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
商品券やプリペイドカードを使用して商品を購入等した場合
(1) 課税仕入れの時期
商品券など物品切手等を用いる取引では、物品切手等の購入は非課税とされ、後日、物品切手等を使って実際に商品を購入したり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。
すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入またはサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。
なお、事業者が商品券などの物品切手等を自ら使用する場合で、その物品切手等が、商品やサービスの引換給付を受ける相手方(適格請求書発行事業者)により回収されるものであるときは、継続して当該物品切手等を購入した日の属する課税期間の課税仕入れとしていることを条件として、その経理処理が認められることになります。
(2) 課税仕入れに係る支払対価の額
事業者が商品券などの物品切手等を商品やサービスの引換給付を受ける相手方から直接購入した場合において、当該物品切手等による引換給付として行った課税仕入れの際に、当該物品切手がその引換給付を受ける相手方(適格請求書発行事業者)により回収されるものであるときにおける当該課税仕入れに係る支払対価の額は、引換を受けた商品やサービスの価格ではなく、その物品切手等の購入に要した金額となります。
チケット業者の取扱い
チケット業者が販売する郵便切手、印紙、証紙は非課税取引とはなりませんが、物品切手等の販売は非課税取引になります。
根拠法令等
消法6、消法別表第2四、消基通6-4-3~4、9-1-22、11-3-7、11-4-3
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