タックスアンサー
データを取得しています ...
No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い

No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い

No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損益通算)

(1) 株式等の譲渡損失(赤字)の金額と他の所得の黒字の金額との通算不可

上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除し、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、下記(4)の場合を除き、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。

(2) 他の各種所得の損失(赤字)の金額と株式等の譲渡所得等の黒字の金額との通算不可

不動産所得など他の各種所得の損失(赤字)の金額を、上場株式等に係る譲渡所得等または一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

(3) 上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との通算不可

上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。また、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、下記「特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

(4) 上場株式等に係る譲渡損失(赤字)の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失(赤字)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。

上場株式等の配当等に係る配当所得についての申告分離課税の選択および上場株式等の譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算は、確定申告書にその旨を記載するとともに、一定の明細書等を添付することにより行います。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限りその譲渡損失の金額が生じた年の翌年以後3年間にわたって上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除できます。(一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。)

この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

詳しくは、コード1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を参照してください。

特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除

一般株式等に係る譲渡損失の金額のうちに、特定中小会社の発行した株式で払込みにより取得したもの(税制適格ストックオプションの行使により取得したものを除きます。)を適用期間内に譲渡(親族等への譲渡等は除きます。)したことにより生じた一定の損失の金額がある場合には、その損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することができ、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除しきれないときは、その損失の生じた年の翌年以後3年間にわたって一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。

この控除をするには、損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、その後の年において、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。

詳しくは、コード1532「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(エンジェル税制)」コード1533「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(エンジェル税制)」を参照してください。

(注1)特定中小会社とは、いわゆるエンジェル税制の対象となる株式を発行する会社のことで、一定の要件を満たす特定中小会社に該当することについて都道府県知事の確認書等の交付を受けている株式会社をいいます。

(注2)適用期間とは、その特定中小会社の設立の日からその特定中小会社の発行した株式が上場等された日の前日までの期間をいいます。

根拠法令等

措法8の437の1037の1137の12の237の13の3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

株式等をお売りになった場合

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。