No.6355 課税売上げと課税仕入れ
No.6355 課税売上げと課税仕入れ
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
事業者が国内で商品の販売やサービスの提供などを行った場合には、原則として消費税が課税されます。
この消費税の納付税額は課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。
ここで課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。
課税売上げ
課税売上げとは、商品の売上げのほか、機械や建物等の事業用資産の売却など事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます。
ただし、土地の売却や貸付けなどの非課税取引は課税売上げに含まれません。
課税仕入れ
課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入または賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業者が事業として他の者から資産を譲り受けることなどをいいます。これは、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。ただし、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則として、仕入税額控除の対象とはなりません。
また、土地の購入や賃借などの非課税取引、課税対象とならない給与、賃金などは課税仕入れに含まれません。
仕入税額控除
仕入税額の控除は、実際に仕入れなどをした課税期間において行います。
したがって、建物などの減価償却資産であっても、それらの資産を購入した課税期間において、その購入価額の全額に対する消費税の額が仕入税額控除の対象になります。
なお、消費税の納税義務が免除されている事業者については、この仕入税額控除は受けられません。
(注)適格請求書等保存方式の下、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、一定の事項が記載された帳簿および請求書等(適格請求書等)を保存する必要があります。
詳しくは、コード6496「仕入税額控除をするための帳簿および請求書等の保存」を参照ください。
根拠法令等
消法2、6、28、30、消基通11-1-3、11-3-1、11-3-3
関連リンク
◆パンフレット・手引き
関連コード
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